回答者: 女性/ 企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
勤務時間・休日休暇:どこの会社でもそうだと思うが、経理は年末や会社の公休が月末にかぶっていても出勤しなければいけない。
出勤するのはいいのだが、普段残業をみなし残業時間37.5時間以上していない社員が翌月に代休をとると、給与が代休取得時間分減額になってしまうというカラクリが存在する。
理由は休日出勤はの代休は当月取得がルールで取得できない場合は、みなし残業と合算されるからだ。
みなし残業以上に残業している社員は損することはないが、普段みなし残業未満の社員が月末の休日出勤をすると、月末なので当然当月代休取得は不可能で、みなし残業に休日出勤分の時間も吸収されてしまう。
対策としてはあらかじめ月末の休日出勤がわかっている場合は事前に振休をとることでこのような事態はさけることができるが、振休をとったが急に休日出勤する必要がなくなった際は、同様に手取りが減るという事態になってしまう。
出勤するのはいいのだが、普段残業をみなし残業時間37.5時間以上していない社員が翌月に代休をとると、給与が代休取得時間分減額になってしまうというカラクリが存在する。
理由は休日出勤はの代休は当月取得がルールで取得できない場合は、みなし残業と合算されるからだ。
みなし残業以上に残業している社員は損することはないが、普段みなし残業未満の社員が月末の休日出勤をすると、月末なので当然当月代休取得は不可能で、みなし残業に休日出勤分の時間も吸収されてしまう。
対策としてはあらかじめ月末の休日出勤がわかっている場合は事前に振休をとることでこのような事態はさけることができるが、振休をとったが急に休日出勤する必要がなくなった際は、同様に手取りが減るという事態になってしまう。
アイ・ティー・ダブリュー・ダイナテック株式会社の福利厚生・オフィス環境の口コミ
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回答者: 女性/ 企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
早朝も同様で5:30か6:00か詳しい時間は忘れたが朝の〇時までに自宅を出発しなければいけない場合も1000円を上限に実費で請求できる。
宿泊を伴う出張では夕食代として2000円を上限に実費で請求できる。
休日出勤は前述した朝昼の食事代とともに昼食代も1000円を上限に実費で請求できる。
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